港湾や河川などの底にある土砂を掬いとる工事を浚渫(しゅんせつ)といいます。浚渫によって水底から土砂や汚泥が排出されます。土砂は廃棄物処理法では廃棄物に該当しませんが、汚泥は廃棄物に該当するため注意が必要です。
浚渫とは、港湾、河川、運河などの底にある土砂をすくいとる工事のことです。主に災害の予防や海路の確保、河川の水質改善、ダムの貯水量確保などの目的で行われます。
浚渫工事を行うと、水底から取り除かれた土砂やヘドロ、汚泥が発生します。これらの土砂は、建設現場でリサイクルされたり、埋立に利用されたりなど、様々な場所で再利用されたりもします。
浚渫によって排出された土砂や汚泥は廃棄物に該当するのでしょうか。その答えは、土砂と汚泥で異なります。
まず土砂は、廃棄物処理法の廃棄物に該当しません。そもそも廃棄物処理法における廃棄物とは、第2条第1項によると大まかに、ごみや汚泥、糞尿、油や化学薬品などが挙げられます。
そして浚渫で排出された土砂は、土と砂であり、廃棄物処理法に列挙されたごみではなく、他の場所に持ち込んでも土地造成物に還る自然物のため、廃棄物に該当されないと考えられます。ただし土砂の場合でも、有害物質を含む場合は廃棄物に分類されるため注意が必要です。
これに対し、汚泥は廃棄物に該当します。
それでは土砂と汚泥はどう分類するのでしょうか。
まず土砂と汚泥をまとめて発生土と呼びます。その中で、有害物質を含まず、容易に水分を除去できるものを土砂といいます。浚渫などの建設工事から発生する土砂は建設発生土と呼ばれ、建設発生土は廃棄物処理法の廃棄物に該当しません。
それに対し、建設工事から発生する汚泥は建設汚泥と呼ばれ、廃棄物に該当します。汚泥とは、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないようなもので、コーン指数(コーンペネトロメーターという試験機器を使って測定する土の柔らかさの指数)がおおむね200kN/㎡以下または一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下のものと定義されます。
土砂と汚泥の判断は、工事等によって排出された時点で決定します。ただし、ダンプトラックに積み込んだ際に汚泥でなかったとしても、運搬中に起こった練り返しにより泥状になった場合、それは汚泥と判断されます。
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